マンション管理に関わる4団体で共同提言を発表しました。

管理規約にかかるマンションコミュニティのあり方に関する共同提言

平成27年11月7日
一般社団法人日本マンション学会          会  長 梶浦 恒男
NPO法人全国マンション管理組合連合会    会  長 山本  育三
一般社団法人マンション管理業協会        理事長 山根 弘美
一般社団法人日本マンション管理士会連合会 会  長 親泊  哲

 管理組合の活動を円滑に進めるためには、区分所有者、居住者間の相互理解、とりわけ、日常的な良好なコミュニケーションが大切です。こうした居住者間のコミュニティ形成の基盤がなければ、防災、防犯、震災時の避難や早期復旧活動など円滑に進みません。また「居住者の高齢化に伴う見守り対応の合意形成」「賃貸化の増加に伴うシェアハウス利用や民泊対応」など、新たな課題への取組みや「耐震改修工事等の大規模なプロジェクトの円滑な実施」なども、日常からの居住者間のコミュニティ形成が重要であることは言うまでもありません。

そのような中、本年10月21日の国土交通省による「マンションの管理の適正化に関する指針」改正パブリックコメントで初めて、「管理組合は、コミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましい。」と表現されたことは、大変好ましく評価できるものです。 しかしながらもう一方の、「マンション標準管理規約」改正パブリックコメントでは、平成16年のマンション標準管理規約の改正で追加されていた「コミュニティ条項(以下参照)」を削除する考え方が合わせて示されてもいます。その理由を端的に言えば、管理組合による自治会費の強制徴収や管理費からの自治会費の支出を巡り、意見の対立や訴訟等の法的リスクがあり、これを回避することが目的とされるものです。

一方、平成25年度のマンション総合調査結果によれは、8割以上のマンションで、標準管理規約に準拠した形で管理規約が運用されています。現代のマンションにコミュニティ活動が必須であることは、マンション区分所有者・居住者の気運の高まりからも明らかであると考えられることを踏まえ、以下の点を提言いたします。

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